国際居合道連盟 規約
概要
国際居合道連盟は、武道を通じて会員一人一人の成長に貢献することを、その存在意義とする。
人種、国籍、宗教、思想、信条および武術の流派を問わず、連盟の趣旨に賛同する団体に広く門戸を開き、武道を通じた国際交流を推進し、世界の平和と友好に貢献することを目指す。
第1章 名称
第1条 本会の名称を「国際居合道連盟」とする。国際居合道連盟は、居合道をはじめとする武道の指導、普及および発展を目的とし、その趣旨に賛同する団体によって構成される。鵬玉会は、国際居合道連盟の中核を担う団体である。
第2章 中核団体、伝承流派および代表者
第2条 鵬玉会は、国際居合道連盟の中核団体であり、無外流居合兵道および東征流短杖を伝承し、指導する。
2.国際居合道連盟に加盟する団体の流派は問わない。加盟団体は、それぞれが伝承する流派、系譜および技術体系を保持するものとする。
第3条 無外流の流祖は辻月丹資茂(1648年〈慶安元年〉―1727年〈享保12年〉)、東征流短杖の流祖は新名玉宗である。
第4条 鵬玉会の代表者は、国際居合道連盟の会長を兼任する。
第5条 国際居合道連盟および鵬玉会の代表者は、塩川・新名伝 無外流第17代宗家 武田鵬玉である。
第3章 総本部
第6条 国際居合道連盟の総本部を、日本国東京都に置く。
第4章 目的
第7条 国際居合道連盟は、無外流最大の組織力を通じて会員一人一人の成長に貢献することを目的とする。
第5章 事業
第8条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.各種教室および道場の運営
2.各種大会、演武、イベントおよびセミナー等の企画、開催、運営および管理
3.武道団体および指導者に対する各種コンサルティング業務
4.各種商品の企画、製造、販売および輸出入
5.古物営業法に基づく古物営業および古物競りあっせん業
6.通信販売業
7.飲食店の経営ならびに酒類の販売および輸出入
8.前各号に附帯または関連する一切の事業
第6章 組織
第9条 連盟および鵬玉会は、趣旨に賛同する同好者をもって組織する。
第10条 連盟の運営は、理事会がこれを行う。理事会は責任者である連盟会長と、理事で構成される。理事会は連盟の存在意義の達成と、組織の発展に責任を負う。
第11条 連盟の技術指導は、技術指導委員会がこれを統括する。技術指導委員会は責任者である連盟会長と、技術指導委員長、技術指導委員で構成される。技術指導委員会は、連盟全体の技術の向上に責任を負う。
第12条 場所長;一か所の道場を指導する者を場所長とする。担当道場の発展に責任を負う。
支部長 ;同一県内の複数の道場と場所長を統括する者を支部長とする。担当支部の発展に責任を負う。
ブロック長 ;複数の支部長を統括する者をエリアのブロック長とする。担当エリアの発展に責任を負う。
人事権 ブロック長、支部長、場所長の人事権は会長が持つが、すでにブロック長、支部長がいる県については、その上長の推薦をもって、これを会長が承認することで決定する。
第13条 技術指導委員;支部長がこれを兼ねる。担当支部の技術向上に責任を負う。
技術指導委員長 ;技術指導委員の技術指導に責任を負う。技術指導委員長の職位はブロック長に並ぶ。
人事権 ;技術指導委員長、技術指導委員の人事権は会長が持つ。
第14条 国際居合道連盟の理事は、鵬玉会のブロック長、もしくはブロック長に並ぶ役職者、もしくは立候補した者が実績をもってこれを兼ねる。
第7章 運営
第15条 支部長は、場所長となる人材を育成し、ブロック長を通じて理事会へ推薦することができる。場所長は、理事会の承認を経て、会長が任命する。
第16条 支部長の任命は、会長の専権事項とする。ただし、会長は必要に応じて理事会へ意見を求めることができる。
第17条 場所長および支部長の役職は、永続的な権利ではない。場所長および支部長は、会および会長に対して責任を負うものとし、その適格性を毎年見直す。理事会および会長が不適格と判断した場合は、これを交代させることができる。
第18条 支部長が、毎年末に開催される支部長会議に、対面またはオンラインのいずれの方法によっても参加せず、かつ事前の連絡も行わなかった場合、理事会は当該支部長の適格性を検討しなければならない。
第19条 支部内または複数の支部が合同して審査会、稽古会、セミナーもしくはオンライン指導を開催する場合は、事前に理事会および会長の承認を得なければならない。また、別に定める国際居合道連盟および鵬玉会の名称ならびにロゴの使用料を負担するものとする。
第20条 支部内または複数の支部が合同して地区大会もしくは演武会を開催する場合は、事前に理事会および会長の承認を得なければならない。また、別に定める国際居合道連盟および鵬玉会の名称ならびにロゴの使用料を負担するものとする。
第21条 支部または複数の支部が合同して、総本部から会長、ブロック長または過去1年以内の大会入賞者を招へいする場合は、事前に理事会および会長の承認を得なければならない。また、別に定める日当、交通費および宿泊費を負担するものとする。
第22条 支部または道場がウェブサイトを制作する場合は、公開前に文言、画像その他の掲載内容について理事会の審査および承認を受けなければならない。
第23条 支部または道場がウェブサイトを公開する場合は、別に定める国際居合道連盟および鵬玉会の名称ならびにロゴの使用料を負担するものとする。
第24条 稽古に参加する者は、安全に十分注意し、指導者の指示に従わなければならない。稽古中に負傷した場合は、自己の責任において対応するものとする。
第25条 稽古に参加する者は、事前にスポーツ安全保険その他これに準ずる保険に加入しなければならない。
第8章 国際居合道連盟への加盟および退会
第26条 国際居合道連盟への加盟を希望する団体(以下「連盟会員」という。)は、所定の加盟届メールに必要事項を記入し、所定の費用を支払った上で、連盟会長の承認を受けなければならない。連盟会長の承認をもって連盟会員資格を取得し、別に定める支払規定に基づき、会費その他の費用を支払う義務を負う。
第27条 退会を希望する連盟会員は、退会を希望する月の前月20日までに、所定の退会届メールにより連盟事務局へ申し出なければならない。この場合、退会月までの会費および退会手続費として会費1か月分を支払うものとする。
2.連盟への義務に反し、会費を2か月以上滞納した連盟会員、連盟の名誉もしくは信用を傷つけた連盟会員、または連盟に不利益をもたらした連盟会員については、理事会が案件ごとに査問委員会を設置し、その議決をもって、除名その他の処分を行うことができる。
第28条 国際居合道連盟は武道振興を目的とする団体であり、連盟内において、連盟と関係のない宗教団体への勧誘もしくは布教活動、または政治団体等への勧誘を行うことを厳禁する。理事会がこれらの行為があったと認定した場合は、当該連盟会員を直ちに除名することができる。
第9章 鵬玉会への入会および退会
第29条 鵬玉会への入会を希望する者(以下「会員」という。)は、所定の入会届メールに必要事項を記入し、その年度の年会費を含む所定の費用を支払った上で、鵬玉会会長の承認を受けなければならない。会長の承認をもって会員資格を取得し、別に定める月会費および年度ごとの年会費を支払う義務を負う。
第30条 退会を希望する会員は、退会を希望する月の前月20日までに、所定の退会届メールにより鵬玉会事務局へ申し出なければならない。この場合、退会月までの月会費および退会手続費として月会費1か月分を支払うものとする。退会した時点で、級位、段位および資格は失効する。
2.鵬玉会への義務に反し、会費を2か月以上滞納した会員、鵬玉会の名誉もしくは信用を傷つけた会員、または鵬玉会に不利益をもたらした会員については、理事会に設置する査問委員会の議決をもって、除名その他の処分を行うことができる。
第31条 休会を希望する会員は、休会を希望する月の前月20日までに、所定の休会届メールにより鵬玉会事務局へ申し出なければならない。この場合、休会月までの月会費および休会費として月会費1か月分を支払うものとする。
2.休会は年度ごとの更新とし、毎年12月に翌年度分の休会費を支払うことにより、翌年度の休会会員資格を取得する。年度途中に休会した場合であっても、支払われた休会費は当該年度末までの休会費として取り扱う。
第32条 休会中の会員が復会を希望する場合は、復会月から月会費を支払うものとする。休会中に新規会員の月会費または年会費が変更された場合、従前の月会費および年会費を継続する権利は失効し、復会時点で適用される月会費および年会費に改定される。
第33条 退会した者が再入会を希望し、従前の級位、段位および資格の回復を求める場合は、退会期間を休会期間として取り扱い、当該期間に対応する休会費を支払うものとする。所定の手続が完了した場合、従前の級位、段位および資格を回復することができる。
第34条 鵬玉会は武道振興を目的とする団体であり、会内において、鵬玉会と関係のない宗教団体への勧誘もしくは布教活動、または政治団体等への勧誘を行うことを厳禁する。理事会がこれらの行為があったと認定した場合は、当該会員を直ちに除名することができる。
第10章 ガバナンス
第35条 国際居合道連盟および鵬玉会に所属する団体、役職員、指導者および会員(以下「所属員」という。)は、本規約に定める事項を誠実に遵守しなければならない。また、慣例および職制に基づく上長の正当な指示に従い、組織内の秩序を守り、互いの人格を尊重し、責任を重んじ、担当する職務に精励して、組織の発展に努めなければならない。
第36条 所属員は、それぞれの任務と責任を重んじ、担当する職務に精励するとともに、互いに協力し、礼儀を尊ばなければならない。また、上長は所属員の人格を尊重し、適切に指導するとともに、その育成に努めなければならない。
第37条 所属員は、次に掲げる服務規律を守らなければならない。
1.国際居合道連盟、鵬玉会および所属員の名誉と信用を重んじること。
2.組織の機密情報または個人情報を漏えいし、もしくは漏えいしようとしないこと。
3.組織に不利益をもたらす言動を慎むこと。
4.不義または不正な行為により、組織の信用もしくは体面を傷つけないこと。
5.職権を濫用し、または越権もしくは専制的な行為をしないこと。
6.職務に関連して、取引先その他の関係者から不当な金品を受け取らないこと。
7.職務に関連して、取引先その他の関係者に不当な金品を要求しないこと。
8.職務に関連する金品を、不正に使用または費消しないこと。
9.職務に関連して、組織を欺く行為をしないこと。
10.諸規則に定める手続を怠り、または虚偽の手続を行わないこと。
11.上長による指導上または職務上の正当な指示命令に従うこと。
12.正当な理由なく、会長による人事上の命令を拒否しないこと。
13.組織の金品を横領しないこと。
14.職務上または組織内で知り得た情報を利用して、自己または第三者の利益を図らないこと。
15.組織内または組織の活動において、暴行、傷害、脅迫、暴言その他これらに類する行為をしないこと。
16.組織の許可を得ずに、通常の稽古以外の集会、行事または事業を組織内で行わないこと。
17.組織の許可を得ずに、文書その他の資料を組織内で配布または掲示しないこと。
18.組織が管理する建物、施設、設備または物品を汚損し、もしくは破損しないこと。
19.刑罰法令に違反する行為をしないこと。
20.組織の内外を問わず、虚偽の情報を流布し、国際居合道連盟、鵬玉会または所属員の名誉もしくは信用を不当に傷つけないこと。
21.指導または監督する立場にある者は、会員の管理監督、稽古上の指導および必要な指示を怠らないこと。
22.組織内の環境を害するような、相手方の望まない性的な言動を行わないこと。
23.組織の内外を問わず、他の所属員に対し、相手方が望まない交際または性的関係を要求し、もしくは強要しないこと。
24.性的な言動に起因する問題により、組織内の秩序を乱し、または組織の信用を傷つける行為をしないこと。
25.稽古時間中または稽古場所において、場所長、指導員その他の立場を利用し、所属員に対して政治活動またはこれに準ずる活動を行わないこと。
26.組織運営上必要な調査に協力すること。
27.組織の活動中に事故または負傷が発生した場合は、これを隠蔽せず、直ちに場所長その他の責任者へ報告し、その指示に従うこと。
28.組織の活動中における負傷等に備え、スポーツ安全保険その他これに準ずる保険に加入すること。
29.組織の施設、設備または物品を破損した場合は、直ちに上長へ報告し、同等品への交換または相当額の弁済を行うこと。
30.組織内の活動、業務または閲覧によって知り得た個人情報を、第三者へ漏えいしないこと。
31.自らが管理する個人情報を適切に取り扱い、漏えい、紛失または散逸させないこと。
32.組織が立入りを禁止した場所に、許可なく立ち入らないこと。
33.組織が指定した場所以外で喫煙しないこと。
34.組織内において、賭博、けんか、流言、落書きその他風紀または秩序を乱す行為をしないこと。
35.組織が特に許可した場合を除き、常設道場内で飲酒しないこと。
36.故意に組織の業務または活動を妨害し、もしくは妨害しようとしないこと。
37.組織へ事前に届け出ることなく、鵬玉会以外の同種の武道を教授する道場または団体に出入りし、稽古に参加し、もしくは指導を受けないこと。ただし、鵬玉会が教授する武道とは異なる武道、例えば空手道、柔道、合気道または剣道等については、この限りでない。
38.指導者は、組織へ事前に届け出ることなく、鵬玉会が教授する武道以外の武道または技術を、鵬玉会の活動として指導しないこと。
39.組織へ事前に届け出ることなく、鵬玉会以外の同種の武道団体と、提携、共同活動その他組織的な接触を行わないこと。
40.組織へ事前に届け出ることなく、組織内に別の会派または団体を結成しないこと。
41.組織へ事前に届け出ることなく、参加費その他の費用が発生する行事を実施し、または会費等を徴収しないこと。
42.月会費、年会費その他組織に対して支払うべき費用を滞納しないこと。
第38条 本会は、組織の秩序を維持し、正常な運営を図るため、所属員に対して懲戒処分を行うことができる。
第39条 懲戒処分は、事務局および査問委員会による調査ならびに審議を経て行う。除名または破門に相当する可能性がある場合は、原則として対象者に事前の弁明の機会を与えるものとする。ただし、所属員の安全または組織の正常な運営を守るため緊急の必要がある場合は、活動への参加を一時的に停止した上で、調査および審議を行うことができる。
第40条 所属団体または所属員が第37条に違反した場合は、その行為の内容、程度および組織に与えた影響に応じ、次の懲戒処分を行う。
1.戒告 行為を戒め、将来にわたって同様の行為を行わないよう注意する。一般会員に対しては場所長が、事務局長、支部長および場所長に対してはブロック長または会長がこれを行う。
2.謹慎 一定期間、道場への出入り、稽古への参加および公式行事への出席を停止する。
3.停職 謹慎に加え、役職または職務を一定期間停止する。
4.降段 文書をもって行為を戒め、段位を降格する。
5.退会勧告 除名または破門に相当する事由がある場合で、本人に反省が認められるときは、自ら退会するよう勧告する。この場合、称号、資格、段位および級位を取り消すことがある。勧告に従わない場合は、除名または破門とする。
6.除名 会員資格を取り消し、組織から除名する。称号、資格、段位および級位の全部または一部を取り消すことがある。
7.破門 最も重大な懲戒処分として、称号、資格、段位および級位のすべてを取り消し、流派および組織との関係を断つ。処分の事実は、必要に応じて関係する諸流派、団体および所属員へ通知する。所属員が会長の承認なく、破門された者に対して武道上の指導、組織的な協力その他これらに類する行為を行った場合は、懲戒の対象となることがある。
第41条 情状酌量の余地があり、または改悛の情が明らかに認められる場合は、懲戒処分を軽減し、もしくは免除することができる。ただし、懲戒処分を受けた者が1年以内に再び懲戒に相当する行為をした場合、または同時に二つ以上の違反行為をした場合は、処分を加重することができる。
第42条 所属員が、他人を教唆、扇動または幇助して第37条に違反する行為をさせた場合は、その行為を実行した者に準じて懲戒処分を行う。
2.パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントその他のハラスメントに関する事案については、一方の主張のみをもって処分を決定してはならない。査問委員会は、関係する当事者から個別に事情を聴取し、必要な調査を行った上で裁定する。
第11章 反社会的勢力への対応について
第43条 国際居合道連盟および鵬玉会は、武道教育団体としての社会的責任を果たし、所属員の安全かつ健全な活動を確保するため、暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他これらに準ずる反社会的勢力との関係を遮断し、これを排除するため、次の方針を定める。
1.組織としての対応
国際居合道連盟および鵬玉会の役職員、支部長、指導員その他の所属員は、市民社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、組織として断固たる態度で対応する。
2.関係の遮断
反社会的勢力による大会会場、稽古道場、後援会、祝勝会その他所属員が活動する場所への立入りを拒否する。また、反社会的勢力との会食、遊興その他一切の交際を拒否し、関係を遮断する。
3.民事および刑事上の法的対応
反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、民事および刑事の両面から法的措置を講じる。必要に応じて被害届を提出するなど、組織として毅然と対応するとともに、対応に当たる役職員、支部長、指導員および会員の安全確保に努める。
4.外部専門機関との連携
反社会的勢力による被害を防止するため、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士その他の外部専門機関と連携し、必要な協力体制を構築する。
5.裏取引および利益供与の禁止
反社会的勢力からの不当要求が、組織または所属員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引を行ってはならない。また、金銭もしくは物品の提供または貸借、組織もしくは所属員の個人情報の提供、資金供与またはその仲介その他一切の利益供与を行ってはならない。
第12章 個人情報の取扱い
第44条 国際居合道連盟および鵬玉会は、所属員に関する個人情報を正確かつ安全に取り扱うことを重要な責務とし、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令およびガイドラインを遵守する。
第45条 本会が取り扱う個人情報には、氏名、住所、電話番号、生年月日、電子メールアドレス、保護者氏名、所属、級位、段位その他の会員情報を含む。また、稽古、審査、演武、大会、合宿その他の活動記録ならびに写真、映像、音声、原稿および制作物等を含むものとする。
第46条 個人情報は、次に掲げる目的のために利用する。
1.会員登録、会費管理、級位・段位および資格の管理
2.会員通信その他の日常的な連絡
3.稽古、審査、演武、大会、合宿その他の行事の運営
4.名簿、掲示物、修了証、允許状その他必要な資料の作成
5.鵬玉イアイ年鑑、パンフレットその他の印刷物の制作
6.ウェブサイト、SNS、ブログ、動画配信その他の広報活動における写真、映像、音声、原稿および制作物の掲載
7.事故、負傷その他緊急時の連絡および対応
8.組織運営、指導内容およびサービスの改善
第47条 個人情報は、法令に基づく場合、人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合その他法令上認められる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者へ提供または開示しない。
2.個人情報の取扱いを外部事業者へ委託する場合は、個人情報を適切に管理できる事業者を選定し、契約その他の方法により必要な安全管理を義務づけるとともに、適切な監督を行う。
第48条 本人から自己の個人情報について、開示、訂正、追加、削除または利用停止等の申出があった場合は、法令に基づき適切に対応する。申出は、電子メール、電話または郵便により受け付けるものとし、必要に応じて本人確認を行う。
第49条 本会は、個人情報の適切な取扱いを確保するため、個人情報保護に関する取組を定期的または必要に応じて見直し、継続的な改善を行う。また、個人情報を取り扱う役職員、支部長、場所長および指導員に対して、必要な教育および研修を実施する。
第13章 規約の改廃
第50条 本規約の改廃は、理事会の議決を経て、会長が決定する。
附則
1.本規約は、平成31年3月5日から施行する。
2.本規約は、令和8年7月25日に改定し、同日から施行する。


